2016-12-12 第192回国会 参議院 内閣委員会 第10号
賭博罪の保護法益につきましては、これは内閣委員会でも何度も御説明があったとおり、賭博行為は、国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜしめ、健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風を害するばかりでなく、甚だしきは暴行、脅迫、殺傷、強盗罪その他の副次的犯罪を誘発し、国民経済の機能に重大な障害を与えるからと、そういうふうに言われているところでございます。 次の十一ページから少し重要なポイントでございます。
賭博罪の保護法益につきましては、これは内閣委員会でも何度も御説明があったとおり、賭博行為は、国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜしめ、健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風を害するばかりでなく、甚だしきは暴行、脅迫、殺傷、強盗罪その他の副次的犯罪を誘発し、国民経済の機能に重大な障害を与えるからと、そういうふうに言われているところでございます。 次の十一ページから少し重要なポイントでございます。
刑法が賭博を禁止する理由について、最高裁は、賭博は国民に怠惰浪費の弊風を生じさせ、健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風を害するばかりでなく、甚だしきは暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあるとしているところであります。
刑法が賭博を犯罪と規定した趣旨は、賭博行為が、一つは、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害するということ、もう一つは、副次的犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあるということ、それにあると考えております。その趣旨は極めて重要であると考えており、我が国において賭博罪をなくすというような考え方は持っておりません。
勤労を怠る、副次的犯罪を誘発する、だから禁止をしている。なのに、なぜ僅か五時間三十三分の審議で強行採決に踏み切ったんでしょうか。 国会の声を聞かないで、野党を切り捨てて、連立与党の公明党を捨ておいて、それでも暴走する理由をまず教えてください。
その理由は、賭博行為が、勤労その他の正当な行為によらず、偶然の輸贏によって財物を他人と争うという、そういうものでありまして、そしてまた、射幸心を刺激して勤労の美風を損なう、あるいは副次的犯罪を誘発して国民経済の機能に重大な障害を与える、だから定型的に違法な行為だとされているわけでありまして、立法によっていかにしてその違法性を阻却する理由をつくっていくかということがポイントだろうと思います。
そもそも、刑法が賭博を犯罪と規定した趣旨は、賭博行為が、勤労その他正当な原因によらず、偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものでございまして、一つは、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害するということ、もう一つは、副次的犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあるということ、こういったようなことにあるわけでございます。
刑法を所管している立場から申しますと、こういう賭博罪などで禁じている理由は、国民のいわば射幸心を助長して勤労の美風を害するのではないかとか、あるいは、副次的犯罪を誘発して、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるのではないかということが伝統的に言われました。
○東中委員 「健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風(憲法第二七条一項参照)を害するばかりでなく、甚だしきは暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与える恐れ」があるからであります。(発言する者あり)これは最高裁が言っておるのです。そういう性質のもの、そういうことこそ公開の本会議で論議をすべきであります。
「単なる偶然の事情に因り財物の獲得を僥倖せんと相争うがごときは、国民をして怠情浪費の弊風を生ぜしめ、健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風を害するばかりでなく、甚だしきは暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与える恐れすらあるのである。」ですから、こういう賭博行為というのは公益に関する犯罪だ。
○安原政府委員 あのメモランダムだけ読むと、マイナーオフェンスというのは副次的犯罪とまで言える感じの翻訳になっておりますが、それはそれとして、マイナーオフェンスというのは何かということはよくわからないわけでございますが、しかし、その後一〇・四覚書を実施するためにその解釈を確かめた上で出ました司法省刑事局長通達によると、どうも刑法犯というようなものを犯している者、伴っている者は、マイナーオフェンスを伴